1. HOME
  2. ブログ
  3. コラム
  4. 会社設立
  5. 起業時に知っておきたい創業融資の一覧と申請方法

BLOG

ブログ

会社設立

起業時に知っておきたい創業融資の一覧と申請方法

ここでは、主な創業融資の種類や申請方法、申請に必要な書類などについて解説しています。
創業融資の可否や金額は、その後の事業展開に大きな影響を与えます。
目標額通りの創業融資を受けるためには、それぞれの創業融資の特徴をよく理解し、十分な準備をした上で申込みを行う必要があります。

創業融資一覧

創業融資の融資元には、大きく分けて「日本政策金融公庫」「自治体」「銀行」「信用金庫」の4種類があります。
それぞれの融資の特徴を確認してみましょう。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫が取り扱っている「新創業融資」は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を用意できる方を対象とした創業融資です。
融資限度額は3000万円。無担保・無保証でも借入可能です。

自治体(制度融資)

自治体が主導し、信用保証協会と金融機関の協力のもと、「制度融資」という名称で創業融資を行っています。
融資そのものは金融機関が行うものの、自治体や信用保証協会の後ろ盾があるので返済金利は低め。
東京都の場合、融資限度額は3500万円となります。

銀行

銀行が独自で行っている創業融資も利用できます。
融資限度額が高く、審査がスピーディなことも銀行融資のメリット。
ただし、実績のない企業への融資のハードルは、かなり高めとなります。
一般的に、担保または保証人が必要です。

信用金庫

信用金庫が独自で行っている創業融資も利用できます。
信用金庫は地域経済の繁栄を目的とした金融機関なので、特に地域密着型の中小企業に対しては融資に積極的です。
ただし、他の創業融資に比べ、返済金利がやや高めになる傾向があります。

自治体の創業融資:東京・横浜の例

自治体からの創業融資(制度融資)の例として、東京都と横浜市が用意している主な創業融資をご紹介します。

「創業」(東京都)

東京都・東京信用保証協会・金融機関の3者が協力し、都内の中小企業の経営者に向けて、「創業」という名の制度融資を設けています。
融資限度額は3500万円。使途が創業資金の場合、創業した日から5年未満に申し込むなどの条件があります。

「創業おうえん資金」(横浜市)

横浜市・横浜市信用保証協会・金融間の3者が協力し、横浜市内で事業を営む方に向けて、「創業おうえん資金」という名の制度融資を設けています。
融資限度額は3500万円。会社だけではなく、個人事業主への融資も積極的です。

一般的な創業融資の申請から融資実行まで

日本政策金融公庫の新創業融資を例に、創業融資の申請から融資実行までの流れを確認してみましょう。

融資の相談

日本政策金融公庫に融資の相談をします(訪問・電話のどちらでも可)。
創業する場所を管轄する支店に相談すると良いでしょう。

融資の申込み

必要書類を揃え、日本政策金融公庫の支店に融資の申込みを行います。
郵送のみでも申込みが可能です。

面談

審査担当者と直接会い、1時間程度の面談が行われます。
事業計画や資金使途、開業予定の業界の動向など、詳細をヒアリングされます。

実地調査

審査担当者が開業予定地に来訪し、各種の実地調査をします。
申込人の立ち合いを求められることもあれば、求められないこともあります。

審査結果の通知

実地調査から約1週間後、融資の審査結果が通知されます。

融資実行の手続き

審査に合格した場合、借用証書や預金口座利用届などの必要書類を揃えて提出します。

融資実行

融資が実行されます。

創業融資の申請に必要となる主な書類

日本政策金融公庫の新創業融資を例に、創業融資の申請に必要となる主な書類を確認してみましょう。

借入申込書

申込人の氏名、申込金額、資金使途、借入希望日、返済期間などを記入した書類が借入申込書です。
日本政策金融公庫の支店から入手するか、または公式HPから直接ダウンロードして入手します。

創業計画書

創業理由、申込人の略歴、商品・サービス内容、事業の見通しなどを記載した書類が創業計画書です。
融資の審査の際、審査担当者がもっとも重視する書類となります。
日本政策金融公庫の支店から入手するか、または公式HPから直接ダウンロードして入手します。

履歴事項全部証明書の原本(申込人が法人の場合)

法人の名称、本店所在地、代表者などの登記事項を確認するための書類です。
申込人が法人の場合のみ必要で、個人事業主の場合には必要ありません。

見積書(融資の使途に設備投資が含まれる場合)

資金使途に設備投資が含まれる場合、その設備導入に関する見積書を提出します。
設備の購入予定業者に依頼し、見積書を作成してもらいましょう。

不動産の登記簿謄本(不動産を担保に入れる場合)

融資にあたり不動産を担保として差し入れる場合には、当該不動産の登記簿謄本を提出します。
不動産の登記簿謄本は、登記所や法務局などの窓口、または郵送やインターネットによる交付請求で入手できます。

なお、提出必須ではありませんが「月別終始計画書」を用意すれば、収支計画を客観的に確認できるため、審査担当者の心象は良くなるでしょう。

「据置期間」について

一般的に創業融資には、「据置期間」が設定されます。
据置期間とは、融資を受けてから当面の間、融資元が元本の返済を求めない期間を言います。
この期間内は、金利のみを返済する形となります。

創業間もない企業をサポートしてくれる頼もしい制度ですが、据置期間が返済期間に含まれる点には注意が必要です。
例えば「返済期間8年/据置期間1年」という条件の場合、「9年間かけて返済する」という意味ではありません。
「据置期間1年の後、7年間かけて返済する」という意味になります。

関連記事