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自宅の住所で株式会社を作ることはできる?メリット・デメリットについて解説

法律上、自宅を本店所在地として株式会社を設立することに問題はありません。戸建ての持ち家で会社設立をすることはもちろんのこと、物件オーナーの承認さえあれば、賃貸の自宅で会社設立することもできます。

当記事では、自宅を本店所在地として会社設立するメリット・デメリット、および、バーチャルオフィスやレンタルオフィスで会社設立をする選択肢などについて解説しています。

自宅を本店所在地として株式会社を設立することは「可能」

自宅を本店所在地として株式会社を設立することに、法的な問題はありません。ただし、法令とは異なる契約上の問題で会社設立ができないケースもあるので、ご自身の自宅の契約条件をよく確認してから会社設立を検討しましょう。

自宅を本店所在地として株式会社を設立しても法的に問題なし

株式会社設立に関連する法令では、本店所在地について特別なルールは規定されていません。また、会社設立登記で申請した本店所在地について、法務局が実地調査に来ることもありません。

そのため、法的な原則論としては、自宅を本店所在地として会社設立登記をすることに何ら問題はないと解釈できます。

自宅で株式会社を設立できない主なケース

法的な問題はないものの、以下の2つのケースでは、たとえ自宅であっても会社設立できない可能性があるのでご注意ください。

自宅が分譲マンションのケース

自宅が分譲マンションの一室である場合、当該マンションの管理組合により「住居専用物件」と規定されている場合があります。住居専用物件の規定がある分譲マンションについては、たとえ自分がお金を出して購入した物件であっても、事業用として利用することはできません。

もし、管理規約を破って無理に会社設立した場合、管理組合から訴訟を起こされる可能性もあるでしょう。無用なトラブルを避けるため、管理規約はしっかりと守る必要があります。

自宅が賃貸物件のケース

自宅が賃貸物件で、かつ物件のオーナーが事業用として利用することを拒んだ場合、会社設立は難しいでしょう。
ただし、分譲マンションの管理規約とは異なり、オーナーの一存で会社設立を認めてもらえるケースもあります。例えば、お客さんや取引先などの人の出入りがほとんどない業種であれば、会社設立を認めてもらえるかもしれません。個別で相談してみる価値はあるでしょう。

もしオーナーの許可なく無断で会社設立した場合、強制退去を申しつけられる可能性もあります。賃貸物件で会社設立を検討する場合には、必ずオーナーへ確認を行うようにしましょう。

株式会社の本店所在地を自宅にするメリット

自宅を本店所在地として株式会社を設立した場合、主に次のようなメリットが期待できます。

家賃や光熱費などの一部を会社経費にできる可能性がある

賃貸物件で会社設立した場合、家賃のや光熱費の一部を会社経費に計上できます。会社経費に計上できれば、その分だけ利益を圧縮できるため、一定の節税効果が期待できるでしょう。

ただし、家賃や光熱費を経費に計上するためには、「按分計算」が必要となります。例えば家賃10万円の賃貸物件の中で、会社業務に1/2、私生活に1/2の面積を使用しているならば、経費計上できる金額は家賃の1/2となる5万円。光熱費も1/2までの計上とします。

仮に賃貸物件の家賃・光熱費を全額経費計上した場合、税務署の税務調査により否認される可能性が高いでしょう。税務署に否認された場合、修正申告の上、正しい税金を収める必要があります。加えて、延滞税や追徴課税などが科されることもあるのでご注意ください。

会社を設立してすぐに事業をスタートさせられる

これから設立される予定の会社が事業所としての物件を借りる際、周辺にはたくさんの事務所用物件があるにも関わらず、なかなか契約してもらえないこともあります。オーナーの立場から見れば、会社としての過去の実績がない相手に対して物件を貸すことは、家賃滞納などのリスクが高いと感じるからです。結果、本店所在地を確定できず、なかなか会社設立に至らない可能性もあるでしょう。
一方で、すでに自宅として賃貸契約がある物件で会社設立ができれば、会社設立をしてすぐに事業をスタートさせられます。事業スタートまでのアイドリング期間がない点は、自宅で会社設立をするメリットの1つになるでしょう。

通勤する必要がないので時間を効率的に使える

自宅で会社設立をすれば、起床して朝食を摂り、そのまますぐに仕事を始められます。通勤時間を取られることがないので、仕事に向けて効率的に時間を使えることになるでしょう。
時間だけではなく交通費の節約にもなり、また、通勤途中のリスク(事故など)もなくなります。

株式会社の本店所在地を自宅にするデメリット

自宅を本店所在地として株式会社を設立した場合、次に挙げるようなデメリットも想定されます。ご自身のビジネススタイルをよく考慮し、自宅で開業すべきかどうか十分に検討してみましょう。

取引先や金融機関の信頼が得られにくいこともある

取引先や金融機関が会社や社長のことを調べた際、会社の本店所在地と社長の自宅が同一であることを知れば、オーナー企業という印象を与えます。
一般的に会社は、会社とオーナーとが分離されているほど社会的信用が高まるもの。会社とオーナーが一体に近い場合、形式は株式会社でも実質は個人事業主に近いイメージとなり、結果として株式会社ならではの「信用力」が低下し、新規取引のチャンスが減ったり融資を受けにくくなったりする恐れがあるでしょう。

自宅の場所が公に知られてしまう可能性もある

たとえ会社の規模が小さかったとしても、今やホームページを開設することは会社としての常識となっています。ホームページを開設すれば、当然、会社所在地も公開することになるでしょう。

会社の所在地が公開されれば、某・ネットサービスにより簡単にバーチャルで会社の前まで訪問できます。その景観から、会社の場所と社長の自宅が同一であることがばれてしまう可能性もあるでしょう。
プライベートでのリスクなどを考慮すれば、社長の自宅住所が公に知られることは避けたいものです。

仕事とプライベートの切り替えが難しくなることもある

通勤の必要がなくなる点は自宅で会社設立をするメリットの1つですが、職場と自宅が同一になると仕事とプライベートの切り替えが難しくなる可能性もあります。
集中して仕事をする必要がある時に、周辺でお子様がバタバタと遊び始めるかもしれません。あるいは、仕事がオフの日に取引先から頻繁に電話が入るかもしれません。
職種にもよりますが、仕事とプライベートの境界線を設けにくくなる点は、自宅で会社設立するデメリットの1つになることもあります。

自宅以外で家賃を節約しながら会社設立する方法

物件家賃を節約する目的で自宅での会社設立をお考えの場合、自宅以外でもコストを抑えながら会社設立できる方法があります。バーチャルオフィスやレンタルオフィスで会社設立をする方法です。
もし自宅での会社設立が難しい事情があり、かつ少しでも物件家賃を節約して会社設立したいならば、ぜひこれらの選択肢も検討してみましょう。

バーチャルオフィス

バーチャルオフィスとは、会社の本店所在地として住所のみを借りるサービスのこと。その住所は実際に存在しますが、オフィスとして物理的に利用することはできません。

住所のみを借りるサービスなので、実際に物件を借りることに比べるとコストは格安。都内の一等地の住所を本店所在地にすれば、取引先への信用力につながる可能性もあるでしょう。
ただし、その住所がバーチャルオフィスであることを取引先に知られた場合、取引先によってはマイナスの印象を抱かれるかもしれません。

レンタルオフィス

レンタルオフィスとは、自分だけが利用できる専用スペースが用意された共有オフィスのこと。コワーキングスペースとは異なり、たとえデスク1個だったとしても、自分専用のスペースが用意されている点がレンタルオフィスの特徴です。商談や会議が必要な場合には、共有の広い会議室等を利用することもできます。

利用料金は月額数万円であることが一般的。本格的な事務所を借りることに比べ、家賃の大幅な節約となります。

【まとめ】自宅での株式会社設立:法的可能性、メリット、デメリット、代替案の検討

  • 法律上、自宅を本店所在地として株式会社を設立することは可能であり、賃貸物件でも物件オーナーの許可があれば可能です。
  • 自宅での会社設立にはメリットがあり、家賃や光熱費の一部を会社経費にできる、事業をすぐに開始できる、通勤時間が不要になるなどが挙げられます。
  • デメリットとしては、取引先や金融機関からの信頼が得られにくい、自宅の場所が公に知られるリスクがある、仕事とプライベートの切り替えが難しくなるなどです。
  • 分譲マンションや賃貸物件での会社設立は、管理組合の規定やオーナーの許可が必要で、無断で設立した場合はトラブルを招く可能性があります。
  • 自宅以外の選択肢として、コストを抑えながら会社設立が可能なバーチャルオフィスやレンタルオフィスの利用も考慮すべきでしょう。

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