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サラリーマンから起業への道のり、在職中の会社設立について

在職中のサラリーマンの起業は、法律で禁止されていません。起業したいと思えば自由に起業できるのが法的な原則です。

ただし、サラリーマンの起業には法律とは異なる注意点があることも事実。注意点を踏まえ、起業と円満退社の両立を目指しましょう。

在職中のサラリーマンが会社設立しても法令違反ではない

特定の勤務先に在職するサラリーマンでも、法律上では自由に起業ができることとなっています。仮にサラリーマンが起業しても、刑事犯罪などに問われることはありません。

ただし、もし在職中の勤務先と同じ業種で起業する場合、理論上は背任罪や不法行為による損害賠償責任が発生する恐れもあるので、事前に会社の就業規則をよく確認しておく必要があるでしょう。

なお、民間企業ではなく国や自治体に勤務する公務員の場合には、国家公務員法や地方公務員法により兼業が原則禁止となっています。公務員が兼業するには「兼業許可申請書」等の必要書類を提出し、別途で許可を得る必要があります。

会社の就業規則に要注意

在職中のサラリーマンが起業すること自体、法律では禁止されていませんが、勤務先の就業規則や雇用契約などの内容によっては、在職中の兼業(起業を含む)が禁止されている場合もあります。

とりわけ、伝統的な終身雇用文化を大切にする大企業の中には、兼業禁止としている企業が少なくありません。また、兼業禁止ではなくとも、兼業に先立ち勤務先から許可を得る必要がある企業もあります。

なお、仮に勤務先へ企業の許可申請を行ったとしても、在職中の企業の信用を低下させるような業務内容であったり本業へ支障を生じさせるハードな業務内容であったりした場合には、許可を得られない可能性があります。

就業規則で兼業を禁止されていても起業の「準備」なら可能

仮に在職中での起業が就業規則で禁止されていたとしても、起業に向けた「準備」なら、特に問題なく進めることが可能です。

例えば3月31日に退職予定のサラリーマンが、それ以前から起業に向けた準備を進めておき、4月1日に会社設立登記をすることは特に問題ありません。

3月31日以前に起業したい事情がある場合には、先に家族を代表者として会社設立をし、その後ご自身を代表者とする役員変更手続きを行っても良いでしょう。

【まとめ】退社する場合には円満に

在職中のサラリーマンが起業する際の原則や注意点について解説しました。

在職中のサラリーマンにおける会社設立は、法的には問題ありません。ただし勤務先の就業規則等によっては、事前の許可が必要となる場合もあるのでご注意ください。

もし、起業後に勤務先を退職するならば、双方のトラブルにならないよう、円満退社することが鉄則です。円満退社すれば、退社後に前勤務先から小口の顧客を紹介してもらえたり、将来的に前勤務先が取引先となったりする可能性もあるでしょう。

起業後のサポートもしてもらえる理想的な関係を念頭に置き、ルールを守って穏便に退社するようおすすめします。

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