1. HOME
  2. ブログ
  3. コラム
  4. 会社設立
  5. 会社設立に掛かる日数は最短何日?株式会社・合同会社で違いはあるの?

BLOG

ブログ

会社設立

会社設立に掛かる日数は最短何日?株式会社・合同会社で違いはあるの?

「会社設立は最短1日でできる」という情報を目にすることがありますが、果たして本当に1日で会社は設立できるのでしょうか?
ここでは、会社設立に掛かる最短日数、株式会社と合同会社の設立期間の違いなどについて解説しています。

「1日で会社設立できる」は本当か?

【結論】1日だけで会社設立はできない

結論からお伝えすると、1日で会社設立はできません。法務局での登記申請手続きは書類提出だけですので1日でも可能ですが、申請から登記完了までに1週間ほど掛かるため、理論上、1日だけで会社は設立できません。

ただし、登記が完了すれば「会社設立日」は登記申請した日にさかのぼるため、書類上は会社設立を1日で行ったことにもなります。

しかし、最短で会社設立したいと考えている大半の経営者は、「書類上・形式上の期間」ではなく「実質的に掛かる期間」を重視していると思われるため、その意味で1日では会社を設立することは不可能と考えましょう。

登記申請の前に手続きや書類作成も必要

会社設立の登記申請は、市区町村での住民票の申請とは異なり、1枚の紙を出すだけで完了するものではありません。登記申請に先立ち、様々な手続きや書類作成が必要です。
会社設立が簡単でない理由は、この様々な手続きや書類作成が大変なことにあります。

会社設立に要する日数を考える際には、登記申請前に必要となるこれらの手続き・書類作成の期間に注目しなければなりません。

「会社は1日で設立できる」と理解していると、大事な事業開始の直前期、思わぬ誤算から混乱してしまう恐れがあるのでご注意ください。

現実的にどの程度の期間が掛かるのか?

では、実質的に会社設立するまでに要する期間の目安はどの程度なのでしょうか?
会社設立までの日数を左右する最大の要素は、会社設立に向けた各種書類の「作成期間」にあります。

専門家のサポートも受けながら、一切滞りなく書類を作成できれば、迅速に会社設立へ至るかもしれません。一方、自力で会社設立をするのであれば、やや長い期間が掛かると考えておいたほうが良いでしょう。

株式会社設立に要する最短期間の目安は2~3週間

専門家のサポートを受けて株式会社を設立する場合、最短期間の目安は2~3週間と考えておきましょう。株式会社の設立にやや長い期間が掛かる主な理由は、定款作成が必要となるからです。

定款とは、会社の事業目的や発行予定株式数など、会社経営における根幹部分を取り決めた書類です。永続的に会社を発展させていくための土台となるものであり、細かい法律に準じて正しく作成しなければなりません。一般的には、専門家に相談しながら時間をかけて作成します。

また、作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。認証を受けなければ、会社設立の登記申請はできません。

あらかじめ時間をかけて定款を作成していたのでしたら、会社設立は比較的早く終わるかもしれませんが、定款作成の段階からスタートした場合には、会社設立まで最短2~3週間は掛かると考えておきましょう。

合同会社設立に要する最短期間の目安は1~2週間

専門家のサポートを受けて合同会社を設立する場合、最短期間の目安は1~2週間と考えておきましょう。

株式会社よりも1週間ほど短くなる理由は、株式会社の定款に比べ、合同会社の定款が簡素だからです。

また、合同会社の定款は公証役場の認証を受ける必要がないことも、会社設立までの期間が短縮される理由のひとつとなるでしょう。

最短で会社設立するためのポイント

早めに印鑑を作成して印鑑証明を取得しておく

早めに会社の印鑑セットを作成し、かつ早めに発起人全員の印鑑証明書を取得しておきます。
会社設立には会社の印鑑セットが必要ですが、印鑑作成には一定の日数を要するため、早めに業者へ作成を依頼することをおすすめします。

また、会社設立には発起人全員の印鑑証明書も必要ですが、原則として印鑑証明書は本人以外に取得できません。会社設立直前期の多忙な中で印鑑証明書を取得しに役場へ行くことは、時間的なロスです。

余裕のある時期に、早めに発起人全員それぞれが印鑑証明書を取得しておくようにします。

定款の土台となる会社の基本的事項を早めに決めておく

定款に記載する項目のうち、専門家に相談しなくても決められる部分については、早めに決めておきましょう。

例えば、商号や本店所在地、発起人の氏名と住所などは、専門家の助言が必要ありません。資本金の額は専門家に相談したほうが良い項目ですが、ない袖は振れない以上、ある程度の金額をイメージしておくことは可能と思われます。

他にも、可能な限り定款の記載事項を定めておけば、会社設立がよりスムーズになるでしょう。

株式会社ではなく合同会社にする

株式会社に比べると、合同会社の設立に要する期間は1週間ほど早くなります。
株式会社にしなければならない理由があれば別ですが、形態にこだわらずスピーディに会社を設立したいのでしたら、株式会社ではなく合同会社を選んだほうが良いでしょう。

会社設立代行をワンストップでできる専門家にサポートを依頼する

会社設立をサポートしている士業には複数ありますが、それらのうち、定款作成から会社設立登記の代行までを担える士業は、司法書士・公認会計士・弁護士の3者です。

これら3者のいずれかにサポートを依頼すれば、他の士業に依頼するよりも早めに会社設立できる可能性があります。

【まとめ】可能な限り事前準備をして会社設立期間を短縮する

設立に要する最短期間は株式会社が2~3週間、合同会社が1~2週間です。

ただし、会社設立のための具体的な段取りに入る前に、可能な限りの準備を進めておけば、設立までの期間を短縮できる可能性もあります。

一刻も早く会社設立したい方の参考になれば幸いです。

関連記事