会社設立の基本:設立時代表取締役選定と任期を解説
設立時代表取締役の概要、選定方法、任期などについて解説します。
会社設立前後には、設立時代表取締役・設立時取締役・代表取締役・取締役・取締役会など、いくつかの似た名前の役職・機関が登場します。大事な事業スタートの段階で混乱しないよう、しっかりと整理して理解しましょう。
目次
設立時代表取締役とは?設立後の代表取締役との違い
設立時代表取締役とは、その名のとおり、会社設立時の代表取締役を指します。
会社を設立する際には、設立登記申請に先立って定款を作成しなければなりません。
定款の作成時点では、まだ会社設立登記がされていないにもかかわらず、代表取締役を決定する必要があります。そのため、設立後の代表取締役と区別する意味で、設立時代表取締役が選定されます。
なお、設立時取締役を選任した一方で、設立後に代表取締役を選定しなかった場合、設立時取締役は自動的に代表取締役となります。
設立時代表取締役は、変更手続きがされない限り、自動的に設立後の代表取締役となります。
設立時代表取締役の選定方法
設立予定の会社が「取締役会を設置する株式会社」か、または「取締役会を設置しない株式会社」かにより、設立時代表取締役の選定方法が異なります。それぞれの概要を見てみましょう。
取締役会を設置する株式会社の場合
取締役会を設置する株式会社の設立時取締役は、設立時代表取締役の中から選定されることになります(※)。
なお、設立「後」の代表取締役は、設立時取締役ではなく取締役会が選定することとなります。ややこしいので、整理して理解しておきましょう。
※参照:会社法第47条第1項(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086)
取締役会を設置しない株式会社の場合
取締役会を設置しない株式会社の設立時代表取締役は、設立時取締役の中から選定できます(会社法には規定がありません)。具体的には、次の基準で設立時代表取締役を選定します。
- 定款で設立時代表取締役を指定
- 定款に基づく設立時取締役の互選
- 発起人の過半数の同意
設立時代表取締役を選定しない場合には、設立時取締役(複数いる場合は全員)が会社を代表することとなります(設立時取締役が自動的に設立時代表取締役となる)。
設立時代表取締役の任期
設立時代表取締役は、会社設立に関する職務を終えるまでが任期となります。
設立時代表取締役が、あらためて会社設立後の代表取締役となった場合、特に任期の定めはありません。
【まとめ】理解が難しい部分もあるので専門家へ相談を
設立時代表取締役の概要、選定方法、任期などについて解説しました。
設立時代表取締役については、設立時取締役や取締役会の設置予定の有無など、専門的な理解が必要となります。開業に向けた本来業務に忙しい方は、早めに専門家へ相談してみると良いでしょう。