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外国人が日本で起業する方法や必要なもの、条件とは?

ここでは、外国人が日本で会社設立する際に必要な条件等について解説しています。
条件さえ満たしていれば、外国人でも自由に日本で会社設立ができます。ただし、必要とされる条件の中にはビザの問題が含まれるなど、必ずしもすべての外国人が簡単に条件を整えられるわけではありません。
時間・労力・資金のムダにならないよう、専門家に相談しながら1つ1つ着実に条件を整えていくようにしましょう。

会社設立の流れ自体は日本人と大きく変わらない

一定の条件さえ満たしていれば、外国人でも日本人と同様の流れで会社設立できます。
例えば日本人が会社設立する場合、定款作成・定款認証・出資金の払い込み・会社設立登記などが主な手続きの流れとなりますが、外国人が会社設立する場合にも、これらの手続きの流れは基本的に変わりません。
ただし、手続きの流れ以前の問題として、外国人が日本で会社設立する場合には一定の条件を満たしておく必要があります。例えばビザや書類に関する条件です。

会社設立において外国人に求められる条件

外国人が日本で会社設立する際の主な条件を見てみましょう。

ビザの条件

日本で活動する上で制限のないビザを取得していれば、日本人と同様、スムーズに会社設立ができます。具体的には、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」のビザです。
これらのビザをお持ちでない外国人の方は、別途で「経営・管理ビザ」を取得しなければ、日本での会社設立ができません。

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザとは、上記のような制限のないビザをお持ちでない外国人が、日本で会社設立する際に取得を求められるビザです。

日本に滞在中の外国人の中には、「技能」や「留学」「技術・人文知識・国際業務」などのビザをお持ちである方が少なくありません。これらのタイプのビザには日本での活動に制限があり、会社設立は認められていないため、会社設立をする際には別途で経営・管理ビザを取得する必要があります。

例えば「調理」という技能でビザを取得した外国人は、飲食店の従業員として働くことはできるものの、飲食店を開業することは不可能。飲食店を開業するためには、技能のビザを経営・管理ビザへ変更しなければなりません。

経営・管理ビザの申請は会社設立後となる点に注意

日本での活動制限があるビザから経営・管理ビザへ変更する手続きは、会社設立後に行う流れとなります。そのため、仮に経営・管理ビザを申請したにもかかわらず入国管理局から申請が却下された場合、それまで会社設立に要した労力はムダになりかねません。
経営・管理ビザの取得に関する条件は後述しますが、申請が却下されないよう専門家のサポートのもとで準備を進める必要があるでしょう。

提出書類の条件

会社設立登記に必要な書類は、外国語のままでは法務局で受理してもらえません。外国語の書類とともに、日本語訳で作成された書類も添付する必要があります。

また、定款認証や会社設立登記には発起人等の印鑑証明が必要となりますが、外国には印鑑という慣習がないため、在留外国人の中には印鑑登録をしてない方が多いでしょう。もし印鑑登録をしていないならば、印鑑証明に代わる書類として、「サイン証明書」や「宣誓供述書」を作成し提出する必要があります。

外為法上の届出に関する条件(外国に居住している場合)

外国に居住している外国人が日本で会社設立をする場合、日本の財務大臣と事業を管轄する国務大臣へ外為法上の届出が必要となることもあります。

外為法上の届出は会社設立後で構いませんが、ルール上は「会社設立登記申請日が属する月の翌月15日」までに手続きをしなければなりません。

なお、国や事業内容により会社設立前に外為法上の届出が必要となる場合もあるため、日本で会社設立をお考えの海外在住の方は、早めに日本の専門家へ相談しておいたほうが良いでしょう。

経営・管理ビザを取得するための3つの注意点

外国人の方が日本で会社設立をする場合、一般的にもっとも重要とされる条件が経営・管理ビザの取得。以下、経営・管理ビザの取得における重要な3つのポイントを確認しておきましょう。

適切な事務所を用意する

経営・管理ビザを取得するためには、すでに会社設立登記を完了している必要がありますが、経営・管理ビザを申請するにあたり、登記した事務所が適切であるかどうかを審査されます。

例えば事業所用として借りた物件が「短期契約」や「月ごとの更新契約」だった場合、会社としての継続性を疑われるため、経営・管理ビザの審査で不合格となるでしょう。また、自宅を事業所として登記する場合、「専ら住宅として使用する」と定められていれば事業所にできません。事業所としての実態がないバーチャルオフィスも、経営・管理ビザの取得に際して支障となる可能性があります。

資本金・出資金500万円以上、または2名以上の常勤職員を雇用する

経営・管理ビザを取得するためには、資本金や出資金の総額が500万円以上を用意することが要件となります。もし500万円以上を用意できない場合には、2名以上の常勤職員を雇用しなければなりません。

常勤職員は日本人、または就労ビザを取得している外国人のうち「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」である必要があります。

事業の安定性・継続性、および代表者本人の経営能力を証明する

事業に安定性と継続性があり、かつ代表者本人に経営能力があることを書類で説明しなければ、経営・管理ビザを取得できません。

説明材料となる書類は、主に事業計画書です。審査官は事業計画書の内容を詳細にチェックし、事業を興す動機や目的・組織体制・収支見通しなどを基準に、事業の安定性・継続性、および代表者本人の経営能力の有無を判断します。

出資金を払い込む口座について

外国人が日本で会社設立するにあたり、出資金の払込口座に注意する必要があります。払い込みできる口座について確認しておきましょう。

出資金を払い込みできる口座

外国人が日本で会社設立をする際、出資金の払い込み先として認められている口座は次の3種類です。

  • 日本の銀行の日本国内支店の口座
  • 日本の銀行の海外支店の口座
  • 外国の銀行の日本国内支店の口座

これらの口座のうち、「日本の銀行の海外支店の口座」で新規口座開設をすることは、ほぼ不可能でしょう。なぜならば、それらの口座は現地に進出している日本企業に向けた融資活動がメイン事業だからです。日本で会社設立をするための出資金の払い込み口座としては、実質的に機能していません。

【まとめ】経営・管理ビザを確実に取得することが鍵

外国人が日本で会社設立する際に必要となる条件、経営・管理ビザを取得する際の注意点、出資金の払い込み先とできる口座について解説しました。

たとえ外国人であっても、日本で会社設立することは可能です。ただし、会社設立にあたり一定の条件を満たさなければならず、誰でも自由に設立できるわけではない点を理解しておきましょう。

特に重要となる条件がビザ。多くの方は経営・管理ビザの取得が必要となるでしょう。
経営・管理ビザの取得申請においては、特に事業計画書の内容が重要なポイントになります。専門家と密に相談の上、審査官を十分に納得させられる詳細な事業計画書を作成しましょう。

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