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会社設立

会社設立に必要な手続きなどのやることリスト

専門家に相談する

まずは会社設立の専門家に相談します。会社設立をサポートしている専門家について、それぞれの特徴を確認しておきましょう。

税理士・公認会計士

企業の税務や会計などに関する専門家です。多くの場合、会社設立サポートも行っていますが、「税理士資格」のみでは会社設立の助言はできても、手続きの代行はできません。一方で「公認会計士資格」を保有していれば、会社設立の助言も手続きの代行も可能です。

司法書士

裁判所・法務局などに提出する法務関連書類の作成を専門としています。会社設立に関しては、設立までの助言も設立手続きの代行も行っています。
なお、会社設立の手続き代行を行える専門家は、司法書士と公認会計士のみになります。

行政書士

行政窓口に提出する書類作成の専門家です。会社設立手続きに必要な書類、および記載上の助言などを行っています。

社会保険労務士

労働関連や社会保険関連に関連する相談に応じたり、必要な書類の作成を行ったりする専門家です。会社設立においては、主に会社設立後、社会保険や人事労務などに関する助言を行っています。

株主や出資者を募集する

会社設立のための資金を集めるため、出資者を募集します。出資者は、出資金と引き換えにその会社の株式を取得し、会社経営に関して重要な意思決定に参加することができるようになります。
なお、発起人自身が出資して会社を設立するタイプを発起設立と言い、第三者を含めて広く出資を募って会社を設立するタイプを募集設立と言います。

事業年度と決算月を決める

事業年度とは、会社の決算を基準とした1年間の区切りのこと。日本の会社の多くは、4月を期首として翌年3月を期末とする事業年度を設定していますが、何月を区切りにするかが法令で決まっているわけではありません。事業者が事業年度を自由に決めることができます。

会社の本店所在地を決める

実際に仕事を行う場所がどこであれ、会社設立の手続きの際には、本店所在地を決める必要があります。以下、本店所在地として利用されている主な例を見てみましょう。

自宅

家賃がかからず、電気代や通信代などの一部を経費として計上できる点がメリットです。ただし職種によっては、自宅が本店であることで社会的信用が下がる恐れもあります。

賃貸オフィス

多くの会社では、賃貸オフィスを本店所在地としています。社会的な信用につながる点がメリットですが、自宅に比べると、イニシャルコストやランニングコストが高くなる点がデメリットです。

レンタルオフィス

レンタルオフィスとは、様々な会社・個人事業主が同じフロアを共有する形で利用している賃貸オフィスのこと。必要最低限のオフィス環境は完備されているため、賃貸オフィスに比べてイニシャルコストは安く済みます。ただし、本店として登記できないレンタルオフィスもあるので事前に確認が必要です。

バーチャルオフィス

バーチャルオフィスとは、働く場所としてのオフィスではなく、登記や定款作成のための便宜上の住所等をレンタルする仕組みのこと。登記上の住所等をレンタルするだけなので、イニシャルコストもランニングコストもかなり抑えられます。一方で、社会的な信用面でのデメリットが課題となります。

事業計画書を作成する

どのような市場において、どのようなターゲットに対し、何をいくらで売るのか等、具体的なビジネスの計画をまとめた書類が事業計画書です。
開業後の事業展開を具体的にイメージするために事業計画書の作成は必須とされていますが、金融機関からの融資を受ける際などにも事業計画書の提出が求められることがあります。
事業計画書を作成する際には、日本政策金融公庫が提供している「創業計画書」のテンプレートを利用すると便利です。ぜひご活用ください。

>>創業計画書(日本政策金融公庫)

就業規則を作成する

10名以上の従業員と雇用契約を結ぶ場合には、会社設立後、速やかに就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出を行わなければなりません。
従業員と会社との間でトラブルが発生した場合や社内で就業上の問題が発生した場合、問題解決のための判断材料として就業規則の存在が重要となります。

各種窓口で手続きを行う

会社設立後、速やかに各種窓口で様々な手続きを行わなければなりません。主な窓口での手続きを確認してみましょう。

税務署での手続き

法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請などの手続きを行います。希望する場合には、青色申告の承認申請手続きも行います。

都道府県税事務所・市町村役場での手続き

地方税課税のベースとなる書類として、法人設立届出書を提出します。

年金事務所での手続き

健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届などの手続きを行います。

労働基準監督署での手続き

労働保険・保険関係成立届の手続きを行います。従業員を雇用する等の一定の要件に該当した場合には、労働保険 概算保険料申告書、就業規則(変更)届、適用事業報告書などの提出も必要になることがあります。

公共職業安定所(ハローワーク)での手続き

従業員を雇用した場合には、雇用保険・適用事業所設置届、雇用保険・被保険者資格取得届などの手続きが必要です。

会社名義の銀行口座を作る

事業の取引や従業員への給与振り込みなどの土台となる銀行口座は、個人名義の口座を利用しても法的には問題ありません。ただし、取引履歴の明確化や会計処理・税務処理の円滑化のためには、会社名義の銀行口座を作り、その中で一括する形で会社のお金の管理を行ったほうが良いでしょう。
個人口座とは異なり、法人口座を開設する際の審査は厳格です。その分、社会的評価が高くなり、銀行融資の審査も有利になることがあると言われています。

青色申告の手続きをする

税務署で青色申告の手続きを行えば、様々な税制上のメリットを享受することができるので、ぜひ速やかに手続きを済ませましょう。青色申告を行う主なメリットは次の3点です。

欠損金を繰越控除できる

もし赤字決算になった場合、その赤字を最長10年間にわたり繰り越すことができます。仮に前年度が赤字決算で今年度が黒字決算だった場合、前年度の赤字分を今年度の黒字分にぶつければ、今年度の法人税を安くすることが可能です。

欠損金が生じたら法人税の還付を受けることができる

もし前年度が黒字決算で今年度が赤字決算だった場合、前年度の黒字分と今年度の赤字分をぶつけることで、すでに納付済みの法人税の還付を受けることができます。

30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる

税法上、10万円以上で購入した会社資産については、数年にわたって経費計上する「減価償却」の処理が必要となりますが、青色申告を行っている事業者については、30万円未満までで購入した会社資産については、減価償却をせずにその年度の経費として一括計上することができます。

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