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会社設立

会社設立した後のランニングコストはいくら?抑える方法はある?

会社形態の違いとランニングコスト

会社の形態には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類があります。以下では、それぞれの形態の会社の概要やメリット・デメリット、設立費用や維持費(ランニングコスト)の違いなどについて見てみましょう。

株式会社とは

出資者と経営者が別々で、かつ出資者の責任範囲が出資額までとされている会社形態です。全ての会社形態の中で最も社会的信用度が高いとされる点がメリットですが、一方で株主総会や決算公告など、煩雑な業務が多いことがデメリットとなります。

合同会社とは

出資者と経営者が同じで、かつ出資者の責任範囲が出資額までとされている会社形態です。資本金0円で設立できる点や経営の自由度が高い点などがメリットですが、一方で株式会社に比べると社会的信用度が低いとされる点がデメリットとなります。

合資会社とは

有限責任社員と無限責任社員をそれぞれ1名ずつ必要とする会社形態です。安価で設立できる点や経営の自由度が高い点などがメリットでしたが、合同会社が登場して以来、そのメリットが目立たなくなってきました。一方で倒産時の無限責任社員が抱えるリスクの大きさなどがデメリットとされています。

有限責任社員とは

会社倒産時などに、自分が出資した額を上限に責任を負う社員のこと。

無限責任社員とは

会社倒産時などに、会社の負債の全額を支払う責任(無限責任)を負う社員のこと。

合名会社とは

無限責任社員のみで構成されている会社形態です。メリットとデメリットは、概ね合資会社と同じになります。

会社と個人事業主の違い

事業を設立するにあたり、会社形態とするか個人事業主形態とするか迷う方もいるようです。共に「利益を追求して事業を行う」という点では共通していますが、それぞれのメリットとデメリットは異なります。

会社のメリット・デメリット

個人事業主よりも社会的信用力が高いとされる点がメリット。新規顧客開拓や金融機関からの融資などにおいては、個人事業主よりも優位に働くことが多いでしょう。その一方で、設立・運営におけるコストや手間の多さや、赤字でも発生する法人住民税などがデメリットとされています。

個人事業主のメリット・デメリット

資本金不要で、かつ簡素な手続きで開業できる点がメリット。年間所得次第では会社よりも税金面で有利になる点もメリットとされています。一方で、会社に比べて社会的信用力が低いとされる点がデメリット。新規顧客開拓や金融機関との融資交渉に苦労する事業主も少なくありません。

会社形態による設立費用の違い

「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」、それぞれの設立費用の違いを見てみましょう。

株式会社の主な設立費用

株式会社の設立にかかる費用は、概ね25万円程度となります。主な内訳は次の通りです。

  • 登録免許税:15万円
  • 定款認証手数料:5万円
  • 定款収入印紙代:4万円(電子定款の場合は無料)
  • 定款謄本手数料:2千円

これらの設立費用の他にも、次のような費用がかかります。

  • 新設立会社実印作成代:数千円~1万円程度
  • 個人の印鑑証明取得費:3百円(1通あたり)
  • 新会社登記簿謄本発行費:5百円(1通あたり)

合同会社の主な設立費用

合同会社の設立にかかる費用は、概ね10万円程度となります。主な内訳は次の通りです。

  • 登録免許税:6万円
  • 定款収入印紙代:4万円(電子定款の場合は無料)

これら以外にかかる設立費用は株式会社と同じです。

合資会社の主な設立費用

合同会社と同様の項目・費用となります。

合名会社の主な設立費用

合同会社と同様の項目・費用が目安となります。

会社形態による維持費(ランニングコスト)の違い

「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」、それぞれの維持費(ランニングコスト)の違いを見てみましょう。

全ての会社形態でかかる主な維持費

どの会社形態かによらず、経営を続ける以上、以下のような維持費が常にかかり続けます。

  • 会社の家賃
  • 会社の水道光熱費
  • 社員への給料
  • 税金
  • 社会保険料
  • 顧問税理士等への報酬

これらのうち、「税金」「社会保険料」「顧問税理士等への報酬」について、少し掘り下げて見てみましょう。

税金

会社の維持費として発生する主な税金は、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」の3種類です。さらに法人住民税は、「法人税割」と「均等割」の2種類に分かれます。
これらの税金のうち、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」「法人税割」の4種類は、赤字決算の場合には課税されません。一方で「均等割」は、赤字決算の企業でも納税義務があります。
「均等割」の目安は、資本金1千万円以下の場合が7万円、資本金1千万円超の場合が18万円です。

社会保険料

社会保険料とは、一定の条件を満たした従業員に加入義務がある健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険などの総称です。これら社会保険の保険料(掛金)は、基本的に会社と従業員が折半する形となります。
ちなみに会社が負担する社会保険料の目安は、従業員に支払う給料の14.6%程度。会社にとって大きな維持費になることに間違いありません。

顧問税理士等への報酬

会社の会計業務は非常に煩雑で、かつ高い専門性を要することから、多くの会社では公認会計士や税理士と顧問契約を結んでいます。この顧問料もまた、会社の主な維持費の一つとなるでしょう。
税理士等に支払う顧問料は会社の規模などによって異なりますが、相場としては年間30~50万円程度となります。

株式会社のみにかかる維持費

以上の維持費(ランニングコスト)の他、株式会社に特有の維持費として次のようなものがあります。

決算公告費用

官報であれば6万円程度ですが、全国紙で公告する場合には10~100万円ほどの費用がかかります。

役員の就任・重任登記費用

登記手続きは一般に司法書士に依頼するため、登記費用の他にも3~6万円程度の司法書士報酬が発生します。

株主総会開催費用

会場費の他、お茶代や弁当代、手土産代などがかかることもあります。

税金やランニングコストを抑える方法

紙の定款ではなく電子定款にする

先に少し触れましたが、定款を紙ベースではなく電子媒体で作成して提出した場合、定款に貼る収入印紙代の4万円がかかりません。合同会社、合資会社、合名会社であれば、電子定款を利用することで最低6万円から会社設立が可能となります。

会社設立費用を経費計上する

会社設立費用を会社設立後の経費に計上できます。全ての費用を経費計上できるわけではなく、一般に「創立費」と「開業費」と呼ばれる費用についてのみ経費計上が可能となります。

創立費

定款作成費用、定款認証費用、登録免許税、司法書士等への報酬など。

開業費

会社案内作成費、パンフレット作成費用、打ち合わせの際の食事代、各種調査費用など。

株式会社以外の会社形態にする

ここまでの説明でお分かりかと思いますが、4種類ある会社形態のうち、設立費用も維持費(ランニングコスト)も株式会社が高めです。
やや社会的信用度が低下する可能性はあるものの、株式会社ではなく合同会社などの別の形態で設立すれば、設立費用も維持費(ランニングコスト)も抑えることができるでしょう。

自宅を法人登記する

自宅を法人登記することで、家賃や通勤費を節約できたり、水道光熱費・通信費の一部を経費計上できたりなどするため、ランニングコストの抑制につながります。
社会的信用力の維持とコスト対策を両立させるため、一等地にバーチャルオフィスの住所を借りて法人登記するという手段も有効です。

確定申告を自分で行う

事業規模が小さめで業務内容が比較的シンプルであれば、公認会計士や税理士に依頼せず社長自らが確定申告をすることも可能です。ネット上で公開されている無料会計ツールを利用するだけでも、会計処理や確定申告が楽になることがあります。

広告宣伝は可能な限り自分で行う

専門の業者に広告宣伝を依頼するのではなく、社長自らが広告宣伝を行うという方法もランニングコストの削減には有効です。昨今はSNSが重要な広告宣伝ツールとなっていますが、SNSでの情報発信は初心者でも決して難しくありません。

会社設立をサポートしている専門家

会社設立をサポートしている主な専門家として、「司法書士」「公認会計士・税理士」「行政書士」「社会保険労務士」のそれぞれの役割や特徴、違いなどについて見てみましょう。

司法書士

司法書士は登記業務に関連する専門家です。会社設立に関しては、必要な書類や情報を提供すれば、基本的には「設立完了」の連絡を待つのみです。
ただし、あくまでも司法書士は登記に関する専門家であって、経営や会計に関する専門家ではありません。会社設立後のランニングコスト削減を狙うのであれば、別の専門家への依頼が必要になるでしょう。

公認会計士・税理士

公認会計士・税理士は、税務や会計に関する専門家です。会社設立時においても設立後の事業展開においても、税務・会計は会社の重要な領域となるため、設立時に信頼できる公認会計士・税理士と巡り合えれば、以後は長いお付き合いになることでしょう。
なお、税理士の単独資格のみでは登記を含めた会社設立代行を行うことができませんが、公認会計士であれば登記も含めて会社設立の全てを代行してもらうことができます。会社設立代行の全てを行うことができる士業は、司法書士と公認会計士のみになります。

行政書士

行政書士は、行政書類の作成代行や作成アドバイスを行っている専門家です。会社設立のための書類作成も行政書士に依頼できます。
ただし登記手続きなどの代行を委任することはできない点や、会計・経営・税務などのアドバイスを受けられないという点には注意が必要です。

社会保険労務士

社会保険労務士とは、社会保険や労務管理の専門家です。会社設立においては、健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険などの様々な社会保険業務・労務管理業務が必要となるため、社会保険労務士は非常に頼れる存在になります。
ただし、会社設立に必要な書類作成や登記業務、会計・税務・経営などに関しては専門外となる点に注意が必要です。

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