副業サラリーマンが会社設立したらどれくらい節税できるの?
サラリーマンが副業として起業する場合、個人事業主として起業をする方法と会社設立して起業をする方法があります。
個人事業主を選んでも一定の節税効果を得ることができますが、会社設立をしたほうが、より大きな節税効果を得られる可能性があります。
ここでは、サラリーマンの副業としての会社設立について、ポイントを網羅的にまとめました。
目次
会社設立によって期待できる節税効果
個人事業主と比較した場合の節税面での優位性、および株式会社と合同会社のメリットの違いなどについて確認してみましょう。
個人事業主と比較した場合の節税面での優位性
個人事業主と比較した場合、会社には主に次のような節税面での優位性があります。
給与所得控除で節税できる
自分で設立した会社から給与(役員報酬)をもらう場合、65~220万円の給与所得控除が適用されます。
家族にも同じ控除が適用となるため、配偶者などを役員として立てれば、役員の人数だけ同じ金額の給与所得控除を受けられます。
一方、個人事業主の給与所得控除にあたる項目は青色申告特別控除ですが、その上限額は65万円と会社よりも低めです。
一緒に働く家族に対しては青色事業専従者給与が控除対象となりますが、会社の給与所得控除ほど大きな節税効果は期待できません。
役員報酬で法人税を節税できる
会社から役員に支払われる役員報酬は、一定の条件を満たせば全額経費に算入できます。家族(役員)に対して支払われる役員報酬も全額経費となるため、法人税の節税につながります。
節税につながる各種経費の幅が広い
個人事業主に比べると、会社が経費として計上できる項目は広いとされています。例えば個人事業主の場合、自分の健康診断の費用を経費計上できませんが、会社であれば経費計上が可能です。
経費項目の幅が広くなる分、個人事業主よりも会社のほうが節税効果は高くなる傾向があります。
欠損金の繰越控除期間が長い
事業年度で赤字が生じた場合、この赤字を翌年以降の欠損金として処理する方法を繰越控除と言います。
赤字が出た翌年に黒字となった場合でも、この欠損金をぶつければ利益を圧縮できるため、一定の節税効果が生まれます。
欠損金の繰越控除ができる期間は、個人事業主が3年で会社は10年。特定の事業年度で大きな赤字を出した場合、個人事業主よりも会社のほうが長期間にわたって節税の恩恵を受けることができます。
節税の恩恵を受けるためには確定申告が必要
副業として会社設立をすれば、様々な節税効果を得ることができますが、これら節税効果の恩恵を受けるためには、手間のかかる確定申告が必要となります。
小さな個人事業主であれば、さほど確定申告に手間はかからないものの、株式会社や合同会社の場合、やや煩雑な計算が必要です。
計算を誤って申告した場合、税務調査の対象となり修正申告や延滞税、追徴課税などの対象となる可能性があります。
そのため、自分で正確に確定申告をする自信や時間がない方は、税理士や公認会計士などの専門家の力を借りるようにしましょう。
株式会社と合同会社のメリットの違い
会社にはいくつかの形態がありますが、起業する際に選ばれる多くの形態は株式会社か合同会社です。
個人事業主よりも高い節税効果を得られる点ではともに共通していますが、節税面以外での特徴がやや異なります。
それぞれのメリットを理解した上で適切な形態を選ぶようにしましょう。
株式会社のメリット
株式会社とは、株主からの出資金で事業を行う形態の会社を言います。株主と経営者は、必ずしも同じである必要はなく、かつ株主の責任は有限であることが主な特徴です。
合同会社と比較した場合の株式会社の大きなメリットが、社会的信用力が高くなる傾向もある点です。社会的信用力が高い分、取引先の開拓や融資などにおいて、合同会社よりも有利になる可能性があるでしょう。
もう1つのメリットが、事業を拡大させやすい点です。株式を発行して出資者を見つければ、返済義務のない資金を集めることができるため、事業拡大できる可能性が大きくなります。
合同会社のメリット
合同会社とは、出資者と経営者が同じ形態の会社を言います。また、合資会社や合名会社とは異なり、出資者兼経営者は有限責任のみを負う点も合同会社の特徴です。
株式会社と比べた場合の合同会社の大きなメリットが、設立費用を抑えられることです。
会社設立には様々な費用がかかりますが、例えば設立登記にかかる費用は、株式会社が15万円であるのに対し、合同会社は6万円程度です。
定款認証のための費用がかからない点も、合同会社設立における費用面でのメリットです。
もう1つのメリットが、決算に向けた処理が比較的シンプルなことです。株式会社では決算の公表義務があるなど、決算に向けて膨大な手間が必要となります。
しかし、合同会社の決算処理は株式会社よりも簡素となる傾向がありますので、本業に集中できる時間が増えます。
個人事業主と比較した場合の会社のデメリット
税金面では個人事業主よりも会社のほうが有利ですが、その他の面において、個人事業主よりも不利になる部分もあります。例えば次のような点です。
- 設立時に大きなコストがかかる
- 赤字でも納税義務がある
個人事業主の場合、開業に関する費用は0円です。税務署へ簡単な開業届を提出するだけで、基本的には手続きが完了です。
一方で会社の場合、詳しくは後述しますが、定款認証や設立登記、司法書士などへの報酬など、様々な費用が発生します。
また、個人事業主の場合には、事業で赤字になると税金が課されませんが、会社の場合にはたとえ事業で赤字になったとしても「法人住民税均等割」を納税する義務が生じます。
副業で会社設立を検討する場合には、これら個人事業主に対する会社のデメリットも理解しておく必要があるでしょう。
【参考】副業に適した「マイクロ法人」とは
マイクロ法人とは、経営者も出資者も従業員も、すべて自分1人で兼ねている会社のことです。「一人会社」などと言うこともあります。株式会社と合同会社、どちらでもマイクロ法人を設立できます。
大掛かりな事業展開を考えず、本業からの収入を若干補填する程度の副業を考えている人は、あえて従業員を雇用しないマイクロ法人のほうが適しているかもしれません。
副業で個人事業主となる場合の開業届について
個人事業主として副業を始める場合には、事業を開始してから1か月以内に管轄の税務署へ開業届を提出することが義務付けられています。
一方で、開業届の提出が義務付けられているにもかかわらず、仮に提出しないまま個人事業を行ったとしても、何らかの罰則があるわけではありません。
罰則がないことから、中には開業届を出さないまま副業を行っている人もいるようです。
しかし、開業届を提出しなければ、最大65万円の青色申告特別控除の対象外になること、屋号での口座開設ができないこと、補助金・助成金の申請ができなくなること、小規模企業共済に加入できないことなど、様々なデメリットに甘んじなければなりません。
簡単な書類を書いて税務署へ提出するだけの手続きですので、個人事業主として事業を始める際には、速やかに税務署へ開業届を提出するようおすすめします。
インボイス制度について
2023年10月1日から、いわゆる「インボイス制度」が始まります。
インボイスとは、消費税の仕入額控除を受ける際に相手企業から交付してもらう「適格請求書」のことです。相手企業からインボイスを交付してもらわなければ、原則として相手企業に支払った消費税の仕入額控除ができなくなるため、その分だけ税金が上がることになります。
これまで通りに仕入額控除を加味した正しい税金の計算をするためには、相手企業へインボイスの交付を請求する必要があります。
副業におけるインボイス制度の影響
2023年2月現在、事業から得られる課税売上高が1000万円未満の事業者は、仮に取引先から消費税を支払ってもらっていてもその消費税分を納税する義務はありません。言い換えれば、取引先から支払ってもらった消費税を、そのまま自社の売上に加算できます。
ところが、インボイス制度が始まって取引先へインボイスの交付すると、たとえ課税売上高が1000万円未満であっても消費税の納税義務が生じます。
小規模な事業を行っている事業者においては、実質的な増税となります。
インボイスの交付は義務でなないため、従来通りに消費税の免税を受けたいのでしたら、取引先にインボイスを交付しないという選択肢があります。
ただしインボイスを交付しなければ取引先の税金が上がってしまうため、以後の取引継続に影響を及ぼすかもしれません。
会社を設立する際の注意点
副業として会社を設立する際の主な注意点について確認しておきましょう。
勤務先が副業を禁止していないかどうかを確認する
勤務先の規定により副業が禁止されている場合には、副業で会社設立も個人事業の開業もできません。
勤務先に秘密で副業を行ったとしても、住民税の増加などからばれてしまう可能性があります。
会社からばれずに起業したいのでしたら、自分が会社の構成員とならず、配偶者などに社長・役員を立てる方法が有効です。実質的には副業であっても、会社にばれるリスクは低くなるでしょう。
決算処理に膨大な手間と時間を要する
一般的に会社の決算処理には、膨大な手間と時間を要します。決算期以外でも、領収書の整理や複式簿記による帳簿記帳、売上管理など、営業以外に行う仕事も膨大です。
本業の多忙な人が副業として会社設立をする場合には、本業とのバランスを考えて無理のない副業範囲を検討することが必要でしょう。
事業が赤字でも納税する必要がある
個人事業主であれば、事業が赤字の年度に税金がかかることはありません。
一方で会社の場合には、たとえ事業が赤字でも、資本金額に応じて法人住民税均等割が課税される点を理解しておく必要があります。
会社設立の流れ・タイミング・費用の目安
会社設立の流れや必要書類、会社設立をすべきタイミング、会社設立にかかる費用の目安について、株式会社を例に確認しておきましょう。
会社設立の流れ
会社設立は、主に次のような流れで行われます。
1. 発起人の決定
会社設立の手続きを進める中心的な存在「発起人」を決定します。
2. 印鑑の作成
会社設立時、および設立後に必要となる印鑑(実印、銀行印、角印)を作成しておきます。
3. 基本事項の決定
商号や事業目的、事業内容などの基本的な事項を決定します。
4. 定款の作成・認証
法令にのっとって会社の基本的事項をまとめた書類が定款です。まとめた定款を持参し、公証役場で認証を受ける必要があります。
5. 資本金の払い込み
発起人または設立時取締役の銀行口座へ資本金を払い込みます。
6. 登記申請書類の作成・提出
会社の登記申請書類を作成し、法務局へ提出します。
7. 登記後の各種手続き
登記申請が完了した後、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場へ法人設立届出書を提出します。
従業員を雇う場合には、社会保険事務所や労働基準監督署、ハローワークなどでの手続きも必要となります。
会社設立に必要となる主な書類
会社設立に必要となる主な書類は次の通りです。
- 設立登記申請書
- 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
- 定款
- 法人実印の印鑑届出書
- 払込証明書
- 代表取締役・取締役・監査役の就任承諾書
- 発起人の同意書、など
設立する会社の条件によっては、これら以外にも書類が必要となります。専門家に相談の上、もれなく書類を取り揃えるようにしましょう。
会社設立をすべきタイミング
最初は個人事業主として副業を始めた人でも、事業所得が500~700万円を超えた場合には、会社形態に変更したほうが良いかもしれません(法人成り)。
課される個人事業主の所得税率が、法人税率の上限(23.2%)を超えてしまう可能性があるからです。
また、副業として不動産投資をする場合には、本業と副業の収入が合計700万円を越えた時点で、資産管理会社を設立したほうが税制上は有利になるとされています。
会社設立にかかる費用の目安
株式会社の場合、会社設立にかかる合計費用の目安は約250,000円です。内訳は次の通りです。
- 定款認証手数料:30,000~50,000円
- 定款謄本手数料:2,000円
- 定款の収入印紙代:40,000円(電子定款の場合は無料)
- 登録免許税:150,000円
その他にも、実印作成代や登記簿謄本発行代などの各種費用が100,000円ほどかかります。