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土日祝日も設立可能?会社設立日の選び方

結論から言うと、土日祝日に会社設立はできません。会社設立登記を申請する法務局が休みだからです。「縁起の良い1月1日に設立したい」と思っても、元旦は国民の祝日なので会社設立できません。
会社設立日の定義や土日祝日における取り扱い、会社設立日の選び方などについて解説します。

土日祝日は会社設立できない

会社設立日とは、会社設立登記に関する書類を法務局に受理してもらった日を言います。
問題なく書類が受理されれば、受理当日の日付で会社の存在は登記簿謄本に登録。会社が存続する限り、この日付が変更されることはありません。

土日祝日は法務局の窓口が開いていないので会社設立できない

会社設立を申請する窓口は法務局ですが、法務局は役所なので土日祝日は休業しています。そのため、土日祝日を会社設立日にすることはできません。

ちなみに法務局の業務取扱時間は平日8:30~17:15。土日祝日のほか、年末年始期間(12月29日~1月3日)も窓口は開いていないので、会社設立ができません。

なお、一人会社の設立登記申請はオンラインでも可能ですが、オンラインサービスの利用可能時間も平日8:30~17:15。土日祝日や年末年始は利用できません。

会社設立日の選び方

土日祝日や年末年始を避けた適切な会社設立日の選び方をご紹介します。

節税効果を狙うなら「2日以降」から選ぶ

月の途中で会社設立した場合、設立月の法人住民税(均等割)は切り捨てとなります。つまり、「1日」に設立するのではなく「2日以降」に設立すれば、その月の法人住民税(均等割)は非課税。任意で会社設立日を選ぶならば、「2日以降」にすることをおすすめします。

個人的に思い入れのある日を選ぶ

個人的に思い入れのある日を会社設立日にする例が多く見られます。
例えば自分の誕生日、家族の誕生日、結婚記念日、大切な人の命日などです。

縁起が良いとされている日を選ぶ

六曜などから縁起の良い日を選んで会社設立しても良いでしょう。
六曜のほかにも、「選日」や「七箇の善日」「十二支」などを基準とした縁起の良い日もあります。

語呂合わせやゾロ目で日付を選ぶ

代表者の姓が「伊藤」であれば「1月10日」、業種が「靴屋」であれば「9月2日」など、語呂合わせで会社設立日を選ぶ方もいるようです。また、シンプルながら「11月11日」などのゾロ目の日付も人気です。

【まとめ】しっかりと考えて会社設立日の設定をしましょう

「会社設立日なんて、いつでもいい」と考える方がいるかもしれませんが、将来、事業が行き詰まった時などに、意味を込めた会社設立日を振り返ることが初心に帰るきっかけになるかもしれません。

あるいは事業承継をする際、会社設立日の意味を後継ぎに伝えることで、精神的な継続性を維持させることもできるでしょう。

ご自身やご家族の一生を支える会社なので、ぜひしっかりと考えて会社設立日を設定したいものです。

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