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商号とは?屋号・商標との違いと決める際のルールをご紹介

会社には、必ず「○○株式会社」などの商号があります。個人の名前と同様、会社のアイデンティティを表す名前として、経営者にとっても従業員にとっても、商号は非常に大切なものとなります。

非常に大切なものである以上、商号を考える際には慎重に検討する必要がありますが、商号の付け方には、一部ルールがあるので注意しなければなりません。

ここでは、商号と混同されがちな「屋号」と「商標」との違い、および、商号を決める際の主なルールについてご紹介しています。

商号とは?屋号、商標との違い

商号を決めるにあたり、「屋号」や「商標」と商号が混同される例も見られます。まずは、商号・屋号・商標の違いを明らかにしておきましょう。

商号とは

商号とは、商人が自分を表現するために使用する名称のこと。会社における商号は、その会社名を指します。

会社を設立するためには登記が必要となりますが、商号のない会社には登記が認められません。すなわち、国内に存在する全ての株式会社・合同会社・合資会社・合名会社には、法務局に登記された商号が存在することになります。

なお、個人事業主として開業する場合には商号を付ける必要がなく、店舗には後述の「屋号」を付ける形となります。個人事業主の屋号を登記して「商号」とすることも可能です。

屋号とは

屋号とは、商人が持つ店舗に付ける名称のこと。一般的には、個人事業主が開業する際に付ける店舗名を屋号と呼びます。

個人事業主が開業するためには、所得税法の決まりにより、開業から1か月以内に税務署へ開業届を提出することとされています。

この開業届に記載する事項の1つが屋号。屋号を付けなくても開業届は受理されますが、一般的には屋号を付けて提出する形になります。

なお、個人事業主の店舗だけではなく、会社が運営する1つ1つの店舗に対しても屋号を付けることが可能です。

商標とは

商標とは、商人が提供する商品やサービス(役務)に付けられるマークのこと。一般的には、文字や記号、図形、またはそれらの組み合わせで商標が作成されます。

商標は知的所有権の一種として取り扱われるため、登録を希望する場合には法務局や税務署ではなく、特許庁への申請が必要。商標が登録されれば、他者の商標権侵害を防ぐことができます。

商標と商号・屋号が混同される理由は、名前が似ていることに加え、商号も屋号も商標登録できる点にあるのでしょう。自社の商号・屋号を侵害されたくない場合には、あわせて商標登録しておくようおすすめします。

商号を決めるルール

原則として会社の商号は自由に決められますが、商号から消費者の誤解を招かないよう、命名には一定のルールが存在しています。以下、商号を付ける際の主な6つのルールを確認してみましょう。

【ルール1】会社の種類を商号に入れる(株式会社・合同会社など)

会社には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類がありますが、商号には、必ず自社の会社の種類を入れる必要があります。「○○株式会社」「合同会社○○」などです。○○の前後どちらに入れても構いません。

なお、英語で商号を表記する際の「Co., Ltd」「Inc.」「LLC」などを、「株式会社」や「合同会社」の表記の代用とすることはできません。

英語表記を定款に記載することは可能ですが、法務局へ提出する法人登記申請には必ず日本語表記で会社の種類を入れなければならない点にご注意ください。

会社の種類が分かりにくくなる商号も使用できません(○○株式会社合同会社など)。

【ルール2】公序良俗に反しない商号にする

公序良俗に反する表現や公に対して使うべきではない表現は、商号でできません。例えば次のような表現です。

  • 他人・民族などを差別するような表現
  • 多くの人に不快感を与える表現
  • 犯罪に関連する表現
  • 行政組織などと誤認される恐れのある表現
  • 歴史的に著名な人物の名前などを入れた表現

なお、商号が公序良俗に反するかどうかを判断するのは法務局の登記官。申請された商号を個別で確認し、公序良俗に反するかどうかを審査します。

もし、公序良俗の点で商号が却下された場合、取消訴訟などで争うことが可能です。

【ルール3】同一所在地で同一の商号を付けない

すでに同じ所在地で営業している会社と同じ商号を付けることはできません。商号は同じでも読み方が違う、という例も認められません。株式会社川内(かわうち)と株式会社川内(せんだい)などです。

逆に、わずかでも所在地が異なっている場合(例:部屋番号が違う)や、「株式会社」等の位置が異なる場合(例:株式会社川内と川内株式会社)は、ともに商号として認められます。

【ルール4】使用可能な文字・符号のみを使用する

商号を付ける際には、商号としての使用が認め得られる文字・符号のみを使用します。商号の登記に認められている文字・符号は次の通りです。

  • ひらがな
  • カタカナ
  • 漢字
  • ローマ字(大文字・小文字)
  • アラビア数字
  • 「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィ)」「,(コンマ)」「-(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中黒)」

私たちの生活になじみのある文字や符号でも、上記の文字・符号に該当しなければ商号としては使用できません(@、Ⅰ、Ⅱ、!などは使えない)。

【ルール5】業種による商号の制限を守る

商号には必ず会社の種類(株式会社・合同会社など)を入れる、と説明しましたが、会社の種類以外にも、業種の種類によっては入れなければならない文字があります。

例えば銀行や信託銀行、保険会社などは、会社の種類の他にも必ず「銀行」「信託銀行」「保険」という文字を入れなければなりません。「○○銀行株式会社」「株式会社○○銀行」などです。

逆に、銀行や信託銀行、保険会社ではないにも関わらず、これらの文字を商号へ入れることはできません。「株式会社○○銀行不動産」などです。

【ルール6】商標登録された会社名・サービス名との類似性に注意する

すでに商標登録されている会社名、または商標登録されているサービス名と同じ名称の商号を使用した場合、商標権侵害により差止請求や損害賠償請求に発展しかねないため、使用は避けましょう。

商標登録された会社名・サービス名と「全く同じ商号」だけではなく、「類似した商号」を使うことも消費者の誤認につながりかねず、場合によっては差止請求・損害賠償請求の対象となるのでご注意ください。

なお、以下のサイトでは現在登録済みの商標を確認できます。商号を付ける際には参考にしましょう。

参照:独立行政法人工業所有権情報・研修館|J-PlatPat

【まとめ】ルールの範囲内で自社に最適な商号を検討しよう

商号は会社のアイデンティティや創業者の魂が込められた重要な名前。ただし、いかに重要なものとは言え、商号を決める際にはいくつかのルールを守らなければならない点を覚えておきましょう。

逆に、ルールの範囲内であれば、どのような商号を付けても問題ありません。創業時の取締役同士や家族と相談したり、必要に応じて広告会社やコピーライター、税理士に相談したりなどし、自社のアピールにつながる最適な商号を検討してきましょう。

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