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税理士・司法書士・行政書士…会社設立は誰に頼めばいい?

税理士・司法書士・行政書士…会社設立は誰に頼めばいい?

会社設立を専門家に依頼したい!でも、いったい誰に依頼すればいいのか?
迷っている方のために、税理士・司法書士・行政書士が会社設立においてできることを解説します。

会社設立における税理士の役割とは

税理士は、「税務代理業務」「税務署類の作成業務」「税務相談業務」を代表的な仕事とする、経営者や個人事業主などの納税のサポートを行う税務の専門家。

納税と聞くと、実際に事業を行っている最中に税金面でのアドバイスを受ける存在というイメージを持つかもしれません。しかし、税務の専門家である税理士は、資金調達や事業計画作成までの幅広いサポートや税務申告や節税のアドバイスなど、実は会社設立のタイミングでもとても頼りになる存在です。

税理士は具体的には何をしてくれる?

会社設立を税理士に依頼した場合にできることは、「適切な設立時期や資本金額で免税期間を延長」、「売上に応じた決算期の設定」、「事業計画書作成のサポート」、「創業融資や助成金・補助金のサポート」、「設立に必要な申請の代行」の4つです。

適切な設立時期や資本金額で免税期間を延長

会社設立をする際は、設立する会社の「会社名(商号)」「本店所在地」「事業の目的」「資本金の額」「事業年度」などの基本事項を決める必要があります。ここで決めた基本事項は次に作成する定款にも記載することになり、定款は簡単に修正できるものではありませんから、事前によく検討して決めなければいけません。

このうち、「資本金の額」は今後の税金に大きく影響します。

例えば、資本金が1,000万円以下の場合は一定期間消費税の免税を受けることができますが、免税となるかどうかは以下の5つの要件で判断され、1つでも該当する場合は免税事業者にはなれません。

  1. 基準期間(前々年(度)、つまり2年前)」における課税売上高が1,000万円超である
  2. 「特定期間(前年の上半期、つまり1月から6月)」における課税売上高および給与等支払額が1,000万円超である
  3. 設立から2年以内で、資本金の額または出資金の額が1,000万円以上である
  4. 消費税課税事業者選択届出書を提出している
  5. 免除の例外(相続により事業を承継した場合や、法人の合併や分割の場合)に該当する

また、資本金が1,000万円を超えてしまうと、決算時の法人住民税が高額になるというデメリットも。

初期費用の面でいえば、事業がうまく軌道に乗らなかったことを想定し、3ヶ月から半年間の会社運営に必要な運転資金を資本金にしておくといった視点も必要です。

事業計画の面から見ると、資本金は会社の体力であり信用でもあることを念頭に、取引先からの見え方を考慮して金額を決める必要があります。

ほかにも、有料職業紹介事業は500万円、一般労働者派遣事業は2,000万円といったように、許認可が必要な業種の中には最低限必要な資本金の最低額が決まっている場合があり、資本金の決定には様々な検討事項が混在しているため、税理士に相談しながら決めるのが安心です。

売上に応じた決算期の設定

会社設立にあたり決めなければならないことの1つが「決算期」。一律12月となる個人事業主とは異なり、会社の場合は決算期を自由に決めることができますが、決算期をいつにするかは、実は節税に関わる重要な決定事項となります。

例えば、売り上げの伸びる時期の直後に決算期を設定してしまうと通年の利益予測が立てづらく、納税額の予想や経費の調整等の節税対策が難しくなります。

また、前述した消費税の課税事業者となるタイミングについて、当初の2期間を消費税免除とするためには、設立後半年の売り上げ予想にもとづいて決算期を決める必要があるのです。

決算期は設立時点で決めなければならず、一度決めた決算期の変更は容易ではありません。税理士からアドバイスをもらいつつ、慎重に決定しましょう。

事業計画書作成のサポート

会社を設立する上で最も重要なのが「事業計画の作成」。

会社設立の際にはまとまった設備投資費用や運転資金が必要となりますが、資金調達を成功させるためにはしっかりとした事業計画書が必要不可欠です。

事業計画の策定に加え、開業資金・運転資金・予備資金としてそれぞれどのくらい必要なのかについても、税理士なら根拠に基づいたしっかりとしたアドバイスが可能です。

創業融資や助成金・補助金のサポート

創業資金の捻出には金融機関からの借り入れのほか、助成金や補助金、ベンチャーキャピタルからの出資などさまざまな方法がありますが、助成金や補助金の情報は日々更新されています。最新情報に詳しい税理士を頼れば、そうした仕組みを有意義に活用できるでしょう。

設立に必要な申請の代行

会社設立時は、以下のように提出が必要な税務関係の書類が多数あります。

  • 法人設立届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色申告の承認申請書

これらはもちろん自分で作成、提出が可能ですが、専門家である税理士に任せれば不備が無くなり、作成に費やす時間をほかに回すことができます。

また、企業には法人税をはじめとした源泉所得税、特別地方法人税、事業税など、複数の納税が課されます。

節税対策は経営者個人でも行うことができますが、間違った節税対策を行ってしまうと後から追加で税金を課されるだけでなく、最悪の場合は脱税と判定されてしまう場合もあります。正しい税務知識を持ち、節税や資金繰りに詳しい税理士は、会社設立後も重要なパートナーとなるでしょう。

会社設立で税理士に頼めないことは?

会社設立の際に税理士に頼めないことは、その他の士業の独占業務となっている「法務局での登記申請」と「許認可手続き」の2点。

会社設立で必須となる「法務局での登記申請」は司法書士、事業を行う上で許認可が必要な場合の「許認可手続き」は行政書士の独占業務ですから、税理士が本格的に関与することは法律上できません。

司法書士や行政書士と連携しており、依頼代行ができる税理士事務所を選ぶとよいでしょう。

会社設立における司法書士の役割とは

司法書士は登記業務や供託の代理、裁判所などへ提出する書類作成などを依頼者に代わって代理で行うことのできる法律事務の専門家で、会社設立手続きで必須となる「設立登記申請」を代行できるのは司法書士と弁護士のみとなっています(条件により公認会計士も代行が可能)。

司法書士は、登記に必要な書類の作成から登記申請の代行まで、登記手続きに関するすべてを代行してくれます。

司法書士は具体的には何をしてくれる?

会社設立において司法書士ができることは、「会社の定款の作成と認証手続き」と「登記書類の作成と登記申請代行」です。

会社の定款の作成と認証手続き

定款(ていかん)とは、会社を運営するために必要なルールを定めた、会社内で適用する法律のようなもの。会社を興した後は作成した定款に従って経営していくことになり、会社を設立する際には必ず作ることが定められています。絶対に書かなければいけないこと(絶対的記載事項)や必要に応じて加えていいこと(相対的記載事項、任意的記載事項)など内容には決まりがあり、記載事項は会社のルールとして簡単に変更することができないため、作成には慎重を期す必要があります。

また、株式会社を設立する際には定款を作成するだけでなく、公証役場において公証人による定款の認証が必要となります(持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)は不要)。

定款作成には知識が必要なうえ、手間と労力がかかります。こんな時に頼りにしたいのが専門家の力。司法書士なら定款作成のための具体的な相談から登記手続きまで、一貫したアドバイスを受けられます。

登記書類の作成と登記申請代行

商業登記とは、会社の情報を法務局へ登録すること。設立した会社の概要を一般に公表することで会社の信用維持を図るとともに安心して取引できるようにすることを目的としており、商業登記をしていなければ、会社として認められません。

具体的には、商号(社名)や本社所在地・代表者の氏名と住所・事業の目的などの取引上で重要な会社に関する事項を法務省の部局である法務局に登録し、一般に開示できるようにします。

商業登記を行うには、申請書とともに印鑑証明や会社の定款などのさまざまな書類を添付して一緒に提出する必要があります。

会社設立の登記申請は原則として代表取締役が行うもの。ですが、その手続きは多岐にわたるため、代行が可能な司法書士に依頼すれば時間や労力を削減できます。

会社設立で司法書士に頼めないことは?

司法書士には、会社の登記に関するほぼすべての手続きを任せることができますが、税務や会計についてとなると専門外。会社設立をしようとする方が税務や会計に関する専門知識をお持ちでない場合や最初の資金調達や節税対策について相談したい場合は、別途税理士への依頼が必要となります。

また、宅建業や建設業、リサイクルショップ(古物商)、飲食業などは許可がないと営業できませんが、司法書士は官公署に提出する書類の作成や代理業務を行うことはできないので、許認可取得のための書類の作成・代理業務を行なうことができる行政書士に別途依頼する必要が生じます。

会社設立における行政書士の役割とは

行政書士は、官公署に提出する許認可等の書類を申請者の代理人として作成・提出することができる、書類作成・手続き業務の専門家。

設立する会社の事業の目的によって必要となる「許認可の申請」は、行政書士以外が代行することはできません。

行政書士は具体的には何をしてくれる?

会社設立において行政書士ができることは、「会社の定款の作成と認証手続き」と「各官公署への許認可申請手続き」です。

会社の定款の作成と認証手続き

行政書士は、司法書士と同様、定款の作成から公証役場での認証までの業務が可能です。

司法書士とは異なりその後の登記書類の作成や法務局への提出はできませんが、設立する事業の目的によっては定款作成にあたって許認可が必要となり、この手続きの代行は行政書士にしかできないため、行政書士への依頼も視野に入れる必要があるでしょう。

各官公署への許認可申請手続き

行政書士しかできないのが「許認可手続きの代行」。

以下のような事業分野で会社設立をされる場合は各種の許認可が必要ですから、唯一手続きを代行できる行政書士に相談するのがよいでしょう。

営業許認可が必要となる主な事業

都道府県庁を窓口とする許認可業種

  • 建設業
  • 電気工事業
  • 宅地建物取引業
  • 産業廃棄物処理業、産業廃棄物収集運搬業
  • 旅行代理店業
  • 介護サービス事業
  • 医薬品製造・販売
  • 解体工事業
  • 貸金業
  • 学校法人
  • ガソリンスタンド
  • 化粧品製造、販売
  • 社会福祉法人
  • 探偵業

警察を窓口とする許認可業種

  • 古物売買業(古本、リサイクルショップなど)
  • 質屋
  • スナック、バー等の深夜飲食店業
  • クラブ等の接待飲食等営業
  • ゲームセンター等の遊技場営業
  • 道路使用を伴う営業
  • 電気工事業

その他行政庁を窓口とする許認可業種

  • 酒類販売業
  • 飲食店業、弁当、総菜等の食品販売業
  • 運送業
  • クリーニング業
  • 倉庫業
  • 測量業
  • 薬局
  • 旅館業
  • 理美容業
  • 労働派遣業

※上記は一例です。

また、例えばコンビニの営業は品揃えに応じて「食品販売業登録」「一般酒類小売業免許」「たばこ小売販売業許可」などの許認可を得る必要があるなど、事業によっては複数の許認可が必要な場合も。

そのほかに、例えば広域で展開する宅地建物取引業や建設業については「都道府県庁」ではなく「運輸局」が窓口となるなど、2つ以上の都道府県に営業所や事務所を設ける場合に申請の窓口が異なる場合もあります。

許認可の必要な事業にも関わらず定款にその旨の記載がなかったため、会社設立の要件は満たしているものの許認可がすぐに下りず、実際の業務ができるようになるまでに時間がかかった…といったケースもありますので、失敗したくない、できるだけ早く営業をスタートしたいという方は、専門家である行政書士へ相談するとよいでしょう。

会社設立で行政書士に頼めないことは?

行政書士は司法書士と異なり、定款作成後の登記書類の作成や法務局への提出はできません。定款作成を行政書士と行った場合は、登記手続きは司法書士に依頼するか、自分自身で行う必要があります。

また、司法書士と同じく行政書士も税務や会計については専門外なので、会社設立のための資金調達や節税対策について相談したい場合は税理士への依頼が必要となります。

会社設立には公認会計士も強い味方!

司法書士だけでなく、公認会計士も業務の一環であれば登記業務を代行することができます。

会計におけるプロフェッショナルである公認会計士が相談に乗るところから申請などの手続きまで一気通貫で対応するため、余分な費用や手間が抑えられ、認識の齟齬が起こりづらいのが大きなメリットといえるでしょう。

西井大輔 税理士・公認会計士事務所は、税理士と公認会計士の両方の資格を持つ経営革新等支援機関(認定支援機関)であり、国が認定した中小企業の経営相談・支援の専門家。

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